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相続開始前 に姉が父の 預金 を使い込んで おり、 返還請求 しましたが、このたび 遺言 がある


父の生前、その預金を姉が使い込んでいた時、それが父の意思に反するなら、父が姉に対し、返還請求権を持っており、それをあなたが相続したとして、行使が可能です。







しかし、遺言が見つかったということ。







遺言の内容が、「姉にすべての遺産を相続させる。」であったときには、父の返還請求権自体も姉に相続され、あなたは権利行使が不能なことになります。







このとき、あなたの利益は遺留分減殺請求として図られます。

 


 

残った遺産が1000万円で、使い込んだ預金が1000万円のとき。

 


 

遺産合計2000万円を遺留分減殺する。すると、あなたは500万円を回復できる。







これは、返還請求権自体を減殺請求するという構成でもいいし、特別受益(つまり使い込みを贈与と見る)も遺留分減殺の計算の基礎になるので、加えて、減殺請求するという構成でもいいです。







遺言がなければ、残った遺産の半分と、返還請求の半分を請求できたのに、遺留分となるとさらにその半分になってしまいます。

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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士


小堀球美子法律事務所 東京


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