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兄は父の土地に ただで建物 を建て居住していました。これは 特別受益 になりませんか。


父が土地を建物所有を目的として貸していた時、第三者なら、多くの場合賃貸借契約(地代を払って建物を建て住む)であり、地代を払っています。







兄は親族ゆえに、ただで土地を借りていてずるいじゃないか、というのは至極もっともです。







このとき、兄の特別受益になるのは、(1)使用借権なるただで借りるという利益(2)地代相当額が考えられます。







判例は、

(1)を認め、土地の更地価格の10%から15%を特別受益と認定する傾向です。

(2)は(1)に織り込まれるというのが、裁判所の考えです。







つまり、

更地価格1000万円の土地を兄がただで借りていた時には、兄は100万円から150万円の特別受益を得ていたとして、もち戻しの対象

になります。

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小堀球美子法律事務所 東京


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