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使い込み 参考事例=Fさんの場合(姉が母の 預金 を使い込んだが、 遺言書 が出てきた!)

Fさんは2人姉妹。姉が母の預金を生前2000万円使い込んで返そうとしません。Fさんが返還請求訴訟を起こすと、姉は全財産を姉に相続させるという母の遺言を持ちだしてきました。



裁判所は、預金の返還請求権を母が持っていたとしても、それも姉に相続させるという意思だろうと心証を開示し、遺留分相当額の解決金で和解することを勧めました。



確かに、生前に姉が母の意思に反して預金を引き出し、母が姉に対し返還請求権を持っていたとしても、遺言で全遺産を姉にとされていると、返還請求権も姉に相続されてしまい、Fさんは行使できないとも。



遺言の文言が、母が姉に残したのは、全遺産なのか、特定の遺産なのか、きちんと読み込む必要がありますね。


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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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