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遺産の使い込み=父の預金は母のために使いました。母に返せと言ってください。

父の遺産である預金を使い込んでいるきょうだいに対して、返してくださいという訴訟を提起した時、たいていは、「もらいました」「必要経費に使いました」という言い訳です。

このとき、母に上げました、母が使いましたと言うケースもあります。

もし、この答弁が、採用されたら。

今度は、別に母に返還請求する?

こういう場合は、訴訟告知と言って、母にきょうだいとの訴訟に参加してよ、と促すことができます。

母が参加するかどうかは、母の自由ですが、きょうだいとの訴訟の結果は、母にも影響します。これが訴訟告知の効果です。


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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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