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預金 の 使い込み ? 権限ない人に払い戻した銀行が悪いんだから・・・【 遺産分割問題 】

※当事務所ホームページ 相続コラム より

預金債権は、可分債権と言って、
相続開始と同時に「パッ」と法定相続人に分配されるので、
人の分まで受け取った人は、あとで不当利得返還請求されることがあります。

でも、「パッ」と分かれているのに、

人の分まで払った銀行が悪いんじゃない。銀行に文句言ってよ、銀行からその分払ってもらってよ。

とノタマウ人がいます。


実際の裁判でもこのような主張をする被告がいます。

しかし、最高裁は、このような主張は、信義則に反するとして認めません。

考えてみれば、銀行が二重払いに素直に応じるはずはなく
、銀行相手の訴訟を原告に強いるのはおかしいですね。
その払い戻しは、原告は関与していないのだから、
何をもって立証すればいいのかの問題もあります。

被告は、あの手この手で言い訳しますが、
結局は返さないとならないということです。


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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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