預金の使い込み 〜 地裁 か? 家裁 か?【 相続 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所】
相続財産である預金が勝手に引き出されていた!
★よくある相談→使い込まれた額も遺産として分けてほしい。
遺産分割調停(家裁)では、現にある財産の分け方しか協議してくれません。
使い込まれたものは、返還請求権に形を変えており、地裁で行使すべきものです。
地裁で返還請求すると、ほかの遺産も地裁で一緒に解決する和解が行われることもあります。
そうすると一挙解決に結びつきます。
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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
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