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遺産分割調停 に 相手方 が 出頭 しないとき [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]

困った事態に、遺産分割調停を申し立てたがいいけど、相手方が来てくれないというときです。


前に「相続コラム:相続人が多数多地方に及んでいるとき」で、家裁調査官が出頭を促してくれるとか、受諾和解の方法があるとか、審判で決まることもあるとか書きましたが、もっとも実際的なのが、家裁の遺産分割調停を取り下げて、地裁で訴訟を強行するという手段です。


もっとも、地裁での裁判に耐えられる法的構成が可能なときだけです。


出頭しない相続人に遺産の使い込みとか使途不明金があるときなどは、不当利得返還請求とか、不法行為基づく損害賠償請求とかで請求が立てられます。


ほかにも相続人の一人が遺産を占有しているとき、一部遺産分割が行われ、それに従い遺産を占有する者がいるときで一部の遺産分割協議の効力を否定するなど、何とかして、地裁での請求が立つよう考えます。


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