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遺産分割 弁護士 相談 のケーススタディ [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

■ケース01■

父の死亡後、遺産分割の協議を姉たちとしていたところ、姉の一人が、姉に全遺産を遺すという父の自筆の遺言書があると言って、遺言書の検認を家裁に求めました。ところが、遺言には、不備があって、私は遺言は無効と思いますし、姉一人が遺産を独占することには納得がいきません。私は、どのようにしたらよいでしょうか。



■弁護士からのアドバイス■

遺言の不備とはどのようなものでしょう。たとえば、次の遺言で効力があるものはどれでしょうか。

(1)印鑑でなく拇印を押した自筆証拠遺言
(2)日付が平成22年1月吉日となっている自筆証書遺言

(3)パソコンにデータとして残っている遺言

(4)認知症で判断能力の劣った父が書いた全遺産を娘の一人に相続させるとの遺


自筆証書遺言として有効なのは(1)のみです。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。
押印は拇印でもかまいません。

(2)日付は確定した日時でなくてはいけません。
(3)自筆証書遺言は、全文が自筆でなくてはなりません。
(4)遺言の意味を分っていないで書かれた遺言は遺言能力を欠き無効です。

(2)と(3)の形式上の遺言の瑕疵は、比較的相手も遺言の無効を認める傾向になるでしょう。あなたは、遺産分割を遺言どおりに行いたくないというのですから、遺産分割調停を家裁に申立て、その中で、遺言の無効を主張して、遺言に依らない遺産分割を主張すべきです。

(4)は深刻な紛争になるでしょう。遺言能力の判断は、個別に行われ、形式的でなく実質的な争いになるでしょうから、争い方も上記のような形式的な不備とは異なったものとなるでしょう。遺言能力について、遺言が書かれた時点での父の意思能力を疑う証拠を探さなくてはなりません。父が、当時かかっていた病院のカルテなどを取り寄せ、そのころ、認知症の診断等がされていたか確認する必要があります。遺言の無効は、調停でも争えますが、遺言能力について、通常話し合いで解決できる場合は少ないでしょう。
話し合いが無理なら、地裁で遺言無効確認の訴えを起こす必要があります。ここで、立証が可能か否か判断して裁判に臨みますが、遺言能力を否定する証拠がないときには、とりあえず遺言の効力は争わず、遺言はあるものとして、遺留分減殺請求をしていくか、あくまで、遺言の無効を争っていくかの判断を迫られることになります。



★詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。


遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
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