現金 は 遺産 か?[ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]
[法定相続]
被相続人の預金等をおろして、相続人の一人が現金として保管していたとき、これは遺産分割の必要な遺産になるでしょうか。
現金は個性のないもので、民法上物権(所有権)の対象になりません。これを持っている者は事実上もっているのみで、ほかの相続人は、この者に対する債権的返還請求権を持つのみです。
ですから、現金を誰々というひとりの法定相続人が持っているとして、家裁に遺産分割調停を起こしても、分ける遺産がありませんから、申し立てできません、と言われます。
この場合は、現金を持っている相続人に対し、ほかの相続人が不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求かをして解決することになります。
ただ、税金の関係では、相続開始前に現金化していたら、11表に現金と記載し、相続開始後に現金化していたら、相続開始時の預金残高を11表に記載します。
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