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遺産分割 弁護士 相談 のケーススタディ 002 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]

■ケース01■

父の遺産について、姉たちと、遺産分割の話し合いを行っていますが、以下の事項が争われています。どの順序でどのように話し合いをしていったらよいでしょうか。

(1)ある土地が遺産かどうか
(2)私の父の財産への貢献
(3)遺産をどう分けるか(現物分割か代償分割か)
(4)遺産の評価
(5)遺言があってそれに従うか
(6)生前贈与を受けた弟の生前贈与額
(7)末期のガンの父が結婚したとき、その結婚は無効か



■弁護士からのアドバイス■
遺産分割の協議は、おおむね、(5)(7)(1)(6)(2)(4)(3)の順序に行われます。
(ただし、話し合いの進め具合によって、順位が異なる場合もあります。)

まず遺言があれば、遺言通りの遺産分割を行わなくてはならず、法定相続は排除されますから、遺言の存否を確認すべきです。
つぎに、遺言がないとき、あるいは遺言があっても相続人全員が遺言に従わないと決めたときなどには、遺産分割の話し合いが必要になってきます。そのとき、まず相続人の範囲を決めないといけません。
(7)のように、父が死ぬ間際に結婚してその結婚が偽装のものと疑われるときには、結婚の効力を争い、妻が相続人かを確定する必要があります。配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になりますから、法定相続分に影響します。
また、遺産の範囲も、まず決めなければなりません。
(1)に関して、ある財産が父の遺産かどうか確認されなければ、分け方を決めることができません。

(6)は特別受益、(2)は寄与分の主張と思われますが、具体的分け方を決めるうえでの計算手順に影響を与えます。

計算方法が決まったら、(4)の遺産の評価です。
たとえば、不動産などは、評価方法もいろいろとあって、どの評価方法に従うかで、分け方に影響します。厳密には、公平な分配という観点から、時価で評価されるべきですが、そうすると不動産鑑定等必要になって、費用も時間もかかります。相続人全員が合意できれば、簡便な固定資産評価証明による、路線価による、公示価格によるなどの手法も取ることができます。

最後に、(5)のどう分けるかですが、A土地は甲に、B土地は乙にというような現物分割も可能ですが、公平に分けたいときには、現物では分けられないことがよくあり、その場合は、価格の高いA土地を取得する甲が、A土地より評価の低い、B土地を取得する乙に、代償を支払う方法で分ける代償分割が選択されます。

★詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。


遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
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