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遺産の使い込みと遺留分減殺


[法定相続]

ある法定相続人が、相続開始前後に遺産である預金等を取り崩して自分のものにしてしまっているという事例。


遺産分割は、今現にある遺産を分ける手続きなので、ほかの相続人は使い込んだ相続人に対し、それらを返せという請求権を持っているというのが理屈です。


このとき、たとえば、不当利得返還請求の訴えを提起したとき、その法定相続人が被相続人の意思に添っていたと主張し、これが容れられた場合、他の相続人はもう何も言えないのでしょうか。


このときには、預金の取り崩しが被相続人の意思によって行われたとしても、それは実質的には特別受益だとして、後に始まる遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、または、法定相続人への贈与なので、遺留分減殺請求の対象となるとの主張も可能です。

もう請求できないなとあきらめず、専門家に相談すると、道が開けるということもあるものです。


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