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遺産分割協議書のない「遺産分割」


[法定相続]

遺産分割協議は、様式行為でないので、協議書は協議が整う法的要件ではありません。


しかし、実際には、協議書がないと協議したと主張しても、その証拠がありません。よって、協議が整ったとは認定されないことになります。


また、遺産分割協議書がないと、不動産などは登記ができません。


結局、遺産分割協議書は必要不可欠の書類であると言えます。


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