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使い込み 参考事例=Eさんの場合(父から応援すると言われ、自分の事業に使った事案)

Eさんは、2人兄弟。父が脳梗塞で倒れて、以後父の預貯金の管理を任されました。



父の言葉「私の預貯金の管理を預ける。ここから、療養の費用などに使ってほしい。おまえの事業も応援するから、適宜使ってくれ。」



父の言葉をありがたく思い、Eさんは父の療養費の他、自分の事業にも父の預貯金を使いました。



父が死亡し、Eさんは兄から返還請求訴訟を起こされました。



Eさんは、父の預貯金の使い道について、領収等を示して説明しました。



Eさんが誠実に対応したため、裁判所も事業に使った分の返還はするべきだが、ほかは、説明が付いていると言い、Eさんが事業資金に使った分の半分を返還する和解で決着しました。



使い込みによる返還請求の被告になった場合、できるだけ誠実に対応するべきです。いくらかは返すことを覚悟して、それを減らせる努力をした方が得策と言えます。

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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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