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預金 を 使いこんだ人 と 使い込まれた人 [ 遺産分割 弁護士 相談 小堀球美子法律事務所へ]

 

相続開始前後に、遺産となる預金を使い込まれている、

という事案が大変に多いです。

 

 

 

当事務所に相談に見える方は、

様々な問題を抱えていますが、

横断的に共通なのは、遺産を使い込んだ

使い込まれたという問題点です。


ほとんどの事案で、使い込んだ、

使い込まれたという事情が二分しています。

 

 


 

遺言があるが、遺産を使い込まれてもいる遺留分減殺請求の中で、遺産の計算の基礎に使い込み額も計上する。



 

遺産分割が魅了だが、遺産を使い込まれてもいる遺産分割調停の前に地裁で返還請求する。

 

 


 

警察は家族問題に入らないので、

刑事事件で解決することは希で、

民事で解決していくことになります。

 

 

 

それぞれに、対応が異なるので、

早期に専門家に相談されることをお勧めいたします。




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遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京

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