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千葉 で 弁護士 をお探しの方 刑事事件 の 相談 なら藤岡法律事務所へ

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千葉の弁護士に刑事事件のご相談をお考えの方はお気軽にご相談ください。

藤岡合間法律事務所(刑事事件 担当:藤岡隆夫)

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-8-8 中央CIBビル7階 googleMAP

印刷用交通案内 (PDFファイル、1.14MB)

TEL:043-201-5731
FAX:043-201-5732

オフィシャルサイト:

http://www.fujioka-kanma.com/


■なぜ早期に相談した方がよいのか

刑事事件は一刻を争います。早期に弁護人を選任すれば、早期の身柄解放(釈放)の可能性が高まります。
また、不当な取調べを受けないよう、適切な助言を行うことができます。
不当な取調べを受けて、不利な自白調書が作成されると、後で覆すことが非常に困難になります。

1 必要な場合、被害者と示談交渉を行い、起訴猶予処分・略式罰金処分(10日から20日前後での釈放)、執行猶予判決による身柄解放を目指します。

2 必要に応じて、検察官・裁判官への働きかけや、準抗告申立・保釈請求など、身柄解放につながる手続きをとります。

3 被疑者・被告人本人と面会(接見)し、刑事手続について、専門的な説明を行い、不当な取調べを受けないよう助言します。

4 接見禁止の決定がなされているときには、身近な人でも面会ができないので、可能な範囲で連絡事項を伝えます。

 


■急な逮捕の連絡に慌てないでください

急な逮捕に慌てて警察に出向いても、本人と面会(接見)できない場合もあります。
弁護士は、面会(接見)を許可されておりますので、ご家族のかたに代わって面会(接見)をおこなうこともできます。
→法律相談 無料(ご家族の方からの場合)
→接見 32,400円(税込)(千葉市及びその周辺の警察署の場合)
・接見のみのご依頼も受け付けております。その後、刑事事件の弁護をご依頼いただいた場合には、所定の弁護士費用から接見費用を差し引きます。

 


■千葉の事件は千葉の弁護士にご依頼ください

身柄拘束の場所(警察署の留置場など)や検察庁・裁判所が近い方が、充実した弁護活動を行うのに適しています。