相続税 の 申告 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]
[相続税・贈与税]
相続税では5000万円+1000万円×法定相続人数が基礎控除額ですので、これを超える遺産があるときには、相続税の申告納付が必要です。
相続税の申告納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行います。注意を要するのは、10ヶ月以内に納付も必要で、これを怠ると、延滞税がかかってきます。
しかし、遺産分割協議が10ヶ月以内に終わることの方が、まれで、その場合は、未分割として、法定相続分での申告納付をしておきます。そして、遺産分割協議がまとまったら4ヶ月以内に更正の手続きを取ることとします。
ネックになって来るのは、遺産分割協議が終わらないうちに相続税を納付するとき、その原資です。この場合は、先に遺産である預金を相続人全員で解約して相続税に充てるという協議を行っておくと、自分の固有財産で相続税を払う事態を免れます。