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遺産 の 使い込み に対する抗弁 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続] [遺言相続]


相続開始前後、遺産である預貯金を取り崩している人があるときがあります。

このような場合は、遺産分割調停を申し立てて返還を求めるのでなく、地裁へ返還請求訴訟を起こします。


こういった訴えに対しては、被告は、多くは、


被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使った、

被相続人からもらった(贈与を受けた)


と抗弁します。



Aのときには、被告としては委任契約と使い道を説明することになります。

Bの場合には、贈与を裏付ける証拠を出すことになります。



いずれも、被告の言い分に理由のないことは原告が証明すべきですが、実際の訴訟では、被告にも出来る限りの説明と立証が求められています。


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