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遺産分割調停 の「 被相続人 」 [ 遺産分割 弁護士 相談 東京 ]


[法定相続]


遺産分割調停申立書には、被相続人を特定して書かないといけません。


父が先に死亡し、後に母が死亡して、たとえば、父の財産であった不動産の分割が済んでいないとき、父の不動産は母1/2、子どもたちが1/2をその数で分けるという形になっています。


それでも、このとき、母の遺産分割をしようとするときには、父の遺産も未分割なので、被相続人には、父、母2名を載せ、2つの遺産分割調停としないといけません。事件番号も別に付きます。


別手続と言っても、期日は同じに定められますから、一緒に話し合われることになります。


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