死亡した父が 連帯保証 しており、 相続放棄 を考えています。 自宅 は手放す? 弁護士 東京
相続は、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切をそのままそっくり相続するものなので、当然に、ご相談者は連帯保証債務も相続してしまいます。
連帯保証債務を免れるには、相続放棄しかありませんが、相続放棄はまた一切合切の財産を放棄するものなので、自宅だけ残したいと言うのであれば、他の方法を考えなくてはなりません。
その1 限定承認・・・相続債務限りで相続するという手法。先買権という権利を行使することで、自宅相当額を払い込むことで、自宅を確保できます。
その2 特別縁故者・・・全員が相続放棄し、相続人がいない状態になると、相続財産管理人が選任されます。相続財産は最終的には国庫に帰属するのですが、被相続人の療養看護に努めたなどの事情のある人は、特別縁故者として手を挙げ、財産分与されることがあります。
その1は、自宅の対価を払うという意味で、その原資がなくてはなりません。その2は、最終的には、裁判所が特別縁故者として認めるか判断するので、確実性が保証されないというデメリットがあります。
お父様の相続について、相続放棄するか、限定承認するか、難しい問題です。確実性を取るか、コスト減を取るかになってきます。
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