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使い込み 参考事例 =Bさんの場合( 返還請求 と 遺産分割調停 を行った事案


Bさんは姉と二人姉妹。父の介護を妹が行った。相続開始して、姉に遺産分けの話をしたところ、遺産は分けたくないと言われて、不審感を募らせ、遺産分割調停を申し立てた。







Bさんが調べたところ、父死亡の直前に、預金の解約がありました。遺産分割調停で姉に使途を問うたところ、父にある特定の人に贈与してくれと言われて、解約してその人に渡した、ということでした。







姉は、父の意思に従ったし、第三者へあげてしまったので、返す意思は全くないと主張しました。







Bさんはやむなく、姉に対し不法行為による損害賠償請求の訴えを提起しました。(家裁の調停は取り下げました。)







結局は、請求額の1/3をBさんに返すということで和解しましたが、裁判所の心証は、第三者に渡ったのは間違いなく、姉が私したわけでないので、全額返還は困難というものでした。結局は、裁判所はどんぶり勘定で和解案を提示したという具合でした。







訴え提起して全く何も返らないということはないなということでしょうか。 なお、不動産もあったので、再度遺産分割調停を起こしました。







このように、使い込みもあり、不動産等遺産分割調停によらざるをえない遺産もあると、手続きが複数必要で、時間も労力もかかります。感情的な対立が激しいとこういうことになってしまいます。







感情的になるのも分かりますが、もう少し、遺産をもらうことに関し、親への感謝ときょうだいへの思いやりがあってもいいのでは、とも思います。


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小堀球美子法律事務所 東京


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