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遺言相続とは 「遺遺言 により自分に 遺産 が 遺されなかった 場合」 [ 遺産分割 弁護士 ]

●遺言相続による遺産分割について

遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。

認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。

●遺言により自分に遺産が遺されなかった場合

[遺留分減殺請求]

遺言で遺産を遺されなかった法定相続人、わずかしか残されなかった法定相続人は遺産を多くもらった人に対して、遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求ができます。

遺留分とは、遺言によっても奪い得ない最低限の遺産割合で、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し留保されている権利です。

遺留分率は、直系尊属のみが相続人の時には1/3、それ以外の時には1/2が確保されています。

[遺留分の計算方法と請求方法]

遺留分の計算は、以下のようになります。
(遺産+贈与された財産(特別受益)−相続債務)×遺留分率×法定相続分

遺留分の例
たとえば、相続人妻A、子BCで、1,000万円の遺産があって、そのうち600万円がBに相続させるとされたとき、 1,000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分) =Aの遺留分 1,000万円×1/2(遺留分率)×1/4(法定相続分) =Cの遺留分 ということになります。 遺留分減殺請求は、相続開始、贈与等の事実を知ったときから1年以内に行使しないといけません。請求の方法は、特別訴えによる必要はありませんが、証拠に残すために配達証明内容証明郵便で出します。行使の相手は、遺贈等を受けた者です。


遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
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